○道路の供用の開始

昭和四十六年九月十四日

青森県告示第七百五十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年十月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

戸来岳貝守

三戸郡三戸町大字貝守字南大平六三地先から

三戸郡三戸町大字貝守字出ル町四六の二地先まで

昭和四六・九・一四

道路の供用の開始

昭和46年9月14日 告示第755号

(昭和46年9月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和46年9月14日 告示第755号