○道路の供用の開始

昭和四十九年十二月十九日

青森県告示第八百八十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年一月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

清水川滝沢野内線

青森市大字馬屋尻字清水流三四番地先から

青森市大字馬屋尻字清水流一七四番地先まで

昭和四九・一二・一九

十和田三戸線

三戸郡三戸町大字川守田字赤坂四八番から

三戸郡三戸町大字川守田字元木平三番二号まで

道路の供用の開始

昭和49年12月19日 告示第887号

(昭和49年12月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和49年12月19日 告示第887号