○道路の供用の開始

昭和五十年三月十三日

青森県告示第二百一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年四月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

黒石七戸線

上北郡七戸町字七戸一一の一から

上北郡七戸町字七戸九の二まで

昭和五〇・三・一三

尾太弘前線

中津軽郡西目屋村大字村市字稲葉一三五から

中津軽郡西目屋村大字村市字村元一二一まで

道路の供用の開始

昭和50年3月13日 告示第201号

(昭和50年3月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年3月13日 告示第201号