○道路の供用の開始

昭和五十年八月一日

青森県告示第六百三十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年八月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

むつ市大字田名部字小平館の尻釜三五の三七から

むつ市金曲一丁目三一七まで

昭和五〇・八・一

道路の供用の開始

昭和50年8月1日 告示第632号

(昭和50年8月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年8月1日 告示第632号