○道路の供用の開始

昭和五十一年三月三十日

青森県告示第二百十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年四月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/大町/三沢/線

三沢市大町三丁目三一の二六から

三沢市大字三沢字流平六九の二〇まで

昭和五一・三・三一

道路の供用の開始

昭和51年3月30日 告示第214号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和51年3月30日 告示第214号