○道路の供用の開始

昭和五十一年五月十八日

青森県告示第三百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年六月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎八四の一〇地先から

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原八二の一地先まで

昭和五一・五・一八

道路の供用の開始

昭和51年5月18日 告示第370号

(昭和51年5月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和51年5月18日 告示第370号