○道路の供用の開始

昭和五十二年三月十七日

青森県告示第百八十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年四月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字驫木字亀ケ崎一七六から

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平二一〇の九一まで

昭和五二・三・一七

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字館岡字稲葉一から

西津軽郡木造町大字亀ケ岡字亀山三九の一まで

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字吹原字若草一六〇の七から

西津軽郡木造町大字丸山字竹鼻九二の一一二まで

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字丸山字竹鼻八四の一一から

西津軽郡木造町大字菰槌字桑野沢二の一まで

石川土手町線

弘前市大字石川字野崎三から

弘前市大字小栗山字芹沢二三の一まで

道路の供用の開始

昭和52年3月17日 告示第180号

(昭和52年3月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和52年3月17日 告示第180号