○道路の供用の開始

昭和五十二年四月五日

青森県告示第二百四十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年五月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期間

一般国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字姥袋町字大磯二五の一二から

西津軽郡鰺ケ沢町大字姥袋町字大磯二五の一六まで

昭和五二・四・五

大間川内線

下北郡川内町大字川内字家ノ辺一〇〇の二から

下北郡川内町大字川内字家ノ辺九五まで

三沢七戸線

上北郡六戸町大字犬落瀬字下淋代六の一から

上北郡六戸町大字犬落瀬字下淋代三二の一二まで

恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字大畑字赤滝山国有林五八林班内から

下北郡大畑町大字大畑字朝比奈岳四五林班へ小林班内まで

道路の供用の開始

昭和52年4月5日 告示第242号

(昭和52年4月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和52年4月5日 告示第242号