○道路の供用の開始

昭和五十二年十一月八日

青森県告示第七百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年十二月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町一三九の三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字姥袋町字大磯一三の五まで

昭和五二・一一・八

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字越水字稲村一七一の一から

西津軽郡木造町大字越水字屏風山三の一まで

道路の供用の開始

昭和52年11月8日 告示第776号

(昭和52年11月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和52年11月8日 告示第776号