○道路の供用の開始

昭和五十三年六月八日

青森県告示第四百六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十三年七月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字関字栃沢二五八番地から

西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字塩見形三二七番地一五まで

昭和五三・六・八

一般国道二七九号

下北郡風間浦村大字下風呂字街道添三二の三から

下北郡風間浦村大字下風呂字畑尻の下六まで

道路の供用の開始

昭和53年6月8日 告示第468号

(昭和53年6月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和53年6月8日 告示第468号