○道路の供用の開始

昭和五十三年九月三十日

青森県告示第七百八十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十三年十月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

東津軽郡三厩村大字宇鉄字梹榔四一六から

東津軽郡三厩村大字宇鉄字宇鉄山国有林八四林班まで

昭和五三・九・三〇

道路の供用の開始

昭和53年9月30日 告示第783号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和53年9月30日 告示第783号