○道路の供用の開始

昭和五十四年六月九日

青森県告示第四百九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年七月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

北津軽郡中里町大字八幡字盛山二五一の二から

北津軽郡中里町大字中里字平山二六六の一五まで

昭和五四・六・九

県道大間脇野沢川内線

下北郡佐井村大字佐井字磯谷二七九の七から

下北郡佐井村大字佐井字磯谷一五一の二四まで

県道種里町柳田線

西津軽郡鰺ケ沢町大字鬼袋字大柳三三の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字鬼袋字大柳八の一まで

道路の供用の開始

昭和54年6月9日 告示第493号

(昭和54年6月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年6月9日 告示第493号