○道路の供用の開始

昭和五十四年九月十七日

青森県告示第七百七十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年十月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

南津軽郡浪岡町大字浪岡字岡田二五から

南津軽郡浪岡町大字浪岡字岡田四〇の一まで

昭和五四・九・一七

県道尾太弘前線

中津軽郡西目屋村大字藤川字瀬の上六三の一から

中津軽郡西目屋村大字村市字稲葉一三五まで

道路の供用の開始

昭和54年9月17日 告示第771号

(昭和54年9月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年9月17日 告示第771号