○道路の供用の開始

昭和五十五年三月一日

青森県告示第百八十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年三月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町大字上市川字池の堂一の一から

三戸郡五戸町大字上市川字高田一〇の四まで

昭和五五・三・一

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町大字切谷内字中菖蒲川七一から

三戸郡五戸町大字切谷内字菖蒲川後七の一まで

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡福地村大字杉沢字西小橋二から

三戸郡福地村大字杉沢字木戸口二四の二まで

県道福田苫米地線

三戸郡福地村大字福田字西久保四三の一から

三戸郡福地村大字福田字西久保四四の一まで

一般国道三四〇号

三戸郡南郷村大字市野沢字馬場瀬三四から

三戸郡南郷村大字市野沢字馬場瀬一〇の七まで

道路の供用の開始

昭和55年3月1日 告示第183号

(昭和55年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和55年3月1日 告示第183号