○道路の供用の開始

昭和五十五年十月七日

青森県告示第八百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十五年十一月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鬼沢種市線

弘前市大字鬼沢字後田二〇二の二から

弘前市大字楢ノ木字富田五五の一まで

昭和五五・一〇・七

県道八戸百石線

上北郡百石町字一川目一六一の一二四から

上北郡百石町字下川原四五まで

道路の供用の開始

昭和55年10月7日 告示第876号

(昭和57年11月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和55年10月7日 告示第876号
昭和57年11月2日 告示第849号