○道路の供用の開始

昭和五十六年三月二十三日

青森県告示第二百五十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年四月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道福山五所川原線

五所川原市大字唐笠柳字皆瀬三二の三から

五所川原市大字石岡字藤巻五七の四まで

昭和五六・三・二三

県道持子沢鶴田線

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田一九二の一から

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田二四七の一まで

県道持子沢鶴田線

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田六一の三から

北津軽郡鶴田町大字瀬良沢字沼田六九の一まで

道路の供用の開始

昭和56年3月23日 告示第255号

(昭和56年3月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和56年3月23日 告示第255号