○道路の供用の開始

昭和五十六年十月六日

青森県告示第八百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十六年十一月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字東禿五六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字蒲生一〇三まで

昭和五六・一〇・六

道路の供用の開始

昭和56年10月6日 告示第829号

(昭和56年10月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和56年10月6日 告示第829号