○道路の供用の開始

昭和五十七年三月二十日

青森県告示第二百二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十七年四月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢七戸線

十和田市大字大沢田字大開一八八から

十和田市大字大沢田字小下内二〇七まで

昭和五七・三・二〇

県道今別蟹田線

東津軽郡今別町大字大川平字母沢二八九の一から

東津軽郡今別町大字大川平字母沢二二九の一まで

道路の供用の開始

昭和57年3月20日 告示第220号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和57年3月20日 告示第220号