○道路の供用の開始

昭和五十八年七月十六日

青森県告示第五百三十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十八年八月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字正津川字大尽山国有林六一林班ろ小班から

下北郡大畑町大字大畑字朝日奈嶽国有林四〇林班わ小班まで

昭和五八・七・二〇

道路の供用の開始

昭和58年7月16日 告示第534号

(昭和58年7月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年7月16日 告示第534号