○道路の供用の開始

昭和五十八年十二月三日

青森県告示第八百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年一月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道常盤新山線

南津軽郡田舎館村大字境森字西栄田三の二から

南津軽郡田舎館村大字境森字佃一六三まで

昭和五八・一二・三

県道相馬常盤野線

中津軽郡西目屋村大字白沢字沢無平一の一九から

中津軽郡岩木町大字百沢字山田五二の三七まで

道路の供用の開始

昭和58年12月3日 告示第876号

(昭和58年12月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年12月3日 告示第876号