○道路の供用の開始

昭和五十八年十二月三日

青森県告示第八百七十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十九年一月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字駒越字村元八六の二から

中津軽郡岩木町大字高屋字福田七一三まで

昭和五八・一二・三

道路の供用の開始

昭和58年12月3日 告示第877号

(昭和58年12月3日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和58年12月3日 告示第877号