○道路の供用の開始

昭和六十年五月十四日

青森県告示第三百八十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年六月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原金木線

北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野一七九の一から

北津軽郡金木町大字中柏木字鎧石二七〇の七まで

昭和六〇・五・一四

県道屏風山内真部線

西津軽郡稲垣村大字繁田字佃一〇三〇から

西津軽郡稲垣村大字繁田字源九四一まで

道路の供用の開始

昭和60年5月14日 告示第389号

(昭和60年5月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年5月14日 告示第389号