○道路の供用の開始

昭和六十年十一月二十一日

青森県告示第八百六十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十年十二月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡森田村大字山田字滝元一二の一〇から

西津軽郡森田村大字床舞字緑野五三まで

昭和六〇・一一・二九

県道三沢十和田線

十和田市大字三本木字下平六〇の八一〇から

十和田市大字三本木字下平一の一まで

道路の供用の開始

昭和60年11月21日 告示第864号

(昭和60年11月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和60年11月21日 告示第864号