○道路の供用の開始

昭和六十一年十二月二十日

青森県告示第八百八十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年一月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道今別蟹田線

東津軽郡今別町大字大川平字村元二八の一から

東津軽郡今別町大字大川平字村元一六二の三まで

昭和六一・一二・二〇

一般国道三三九号

北津軽郡市浦村大字相内字岩井八一の三八五から

北津軽郡市浦村大字相内字相内四九九の一まで

一般国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字湯坂下五の四六から

下北郡大畑町大字大畑字兎沢二二九の一まで

一般国道三三八号

むつ市大字大湊浜町四五二から

むつ市大字大湊浜町二〇四の一まで

道路の供用の開始

昭和61年12月20日 告示第887号

(昭和61年12月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和61年12月20日 告示第887号