○道路の供用の開始

昭和六十二年三月十九日

青森県告示第百四十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年四月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道今別蟹田線

東津軽郡蟹田町大字大平字東小国山一四の一から

東津軽郡蟹田町大字大平字東小国山一〇九の八まで

昭和六二・三・一九

県道今別蟹田線

東津軽郡今別町大字大川平字母沢一六の三から

東津軽郡今別町大字大川平字母沢三一の一まで

一般国道三四〇号

三戸郡南郷村大字大森字中渡向一一の一から

三戸郡南郷村大字大森字大渡橋六六まで

県道南部田子線

三戸郡三戸町大字貝守字頭無一八の一から

三戸郡三戸町大字貝守字頭無六の二まで

県道名川階上線

三戸郡南郷村大字島守字天バイ二二から

三戸郡南郷村大字島守字中渡八の一まで

県道種里町柳田線

西津軽郡深浦町大字関字小島崎一三五の一三から

西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎八四の一二まで

県道岩崎深浦線

西津軽郡岩崎村大字岩崎字丸山三四の一から

西津軽郡岩崎村大字岩崎字五坂六三まで

道路の供用の開始

昭和62年3月19日 告示第145号

(昭和62年3月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年3月19日 告示第145号