○道路の供用の開始

昭和六十二年四月七日

青森県告示第百九十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年五月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道軽米名川線

三戸郡名川町大字鳥舌内字松木田二〇から

三戸郡名川町大字鳥舌内字七合田山四四の五まで

昭和六二・四・七

道路の供用の開始

昭和62年4月7日 告示第199号

(昭和62年4月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年4月7日 告示第199号