○道路の供用の開始

昭和六十二年六月二十日

青森県告示第三百七十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年七月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

北津軽郡板柳町大字館野越字橋元五八の一から

南津軽郡藤崎町大字俵舛字東平岡一〇三の四まで

昭和六二・六・二〇

道路の供用の開始

昭和62年6月20日 告示第370号

(昭和62年6月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年6月20日 告示第370号