○道路の供用の開始

昭和六十二年七月九日

青森県告示第四百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十二年八月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期間

青森浪岡線

青森市大字大谷市山ノ内六の一二四から

南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字王余魚沢一の一〇まで

昭和六二・七・一九

道路の供用の開始

昭和62年7月9日 告示第410号

(昭和62年7月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和62年7月9日 告示第410号