○道路の供用の開始

昭和六十三年二月二十三日

青森県告示第九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年三月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

東津軽郡蟹田町大字小国字谷田二一の一から

東津軽郡蟹田町大字小国字南田四七五の四まで

昭和六三・二・二三

東津軽郡蟹田町大字小国字南田四七二から

東津軽郡蟹田町大字小国字南田四五〇まで

東津軽郡蟹田町大字小国字坂元一一二の一から

東津軽郡蟹田町大字小国字坂元四五九の一まで

道路の供用の開始

昭和63年2月23日 告示第93号

(昭和63年2月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年2月23日 告示第93号