○道路の供用の開始

昭和六十三年三月五日

青森県告示第百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年四月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原金木線

五所川原市大字毘沙門字上熊石一一三の三〇から

北津軽郡金木町大字中柏木字鎧石一五の二まで

昭和六三・三・五

県道青森十和田湖自転車道線

上北郡十和田湖町大字法量字谷地国有林一一九林班ほ四小班から

上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の五二まで

上北郡十和田湖町大字法量字谷地一四の六から

上北郡十和田湖町大字法量字焼山六四の一一まで

道路の供用の開始

昭和63年3月5日 告示第126号

(昭和63年3月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年3月5日 告示第126号