○道路の供用の開始

昭和六十三年三月二十九日

青森県告示第二百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年四月二十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道蒔田五所川原線

五所川原市大字田川字若草一四〇の一から

五所川原市大字田川字若草一六九の七まで

昭和六三・三・二九

道路の供用の開始

昭和63年3月29日 告示第208号

(昭和63年3月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年3月29日 告示第208号