○道路の供用の開始

昭和六十三年六月二十三日

青森県告示第四百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和六十三年七月二十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

北津軽郡板柳町大字常海橋字稲葉一八四の四から

北津軽郡板柳町大字館野越字橋元五八の一まで

昭和六三・六・二六

道路の供用の開始

昭和63年6月23日 告示第438号

(昭和63年6月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和63年6月23日 告示第438号