○道路の供用の開始

平成元年三月七日

青森県告示第百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年四月六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十二湖公園線

西津軽郡岩崎村松神山国有林た小班から

西津軽郡岩崎村松神山国有林八三林班よ二小班まで

平成元・三・七

県道岩崎深浦線

西津軽郡深浦町大字深浦字元深浦一八一の一〇から

西津軽郡深浦町大字深浦字元深浦一八一の一〇まで

西津軽郡深浦町大字深浦字元深浦三八から

西津軽郡深浦町大字深浦字元深浦一八一の二六まで

県道長平町陸奥森田停車場線

西津軽郡鰺ケ沢町大字長平町字甲音羽山六四の二六六から

西津軽郡鰺ケ沢町大字長平町字甲音羽山六四の二四まで

道路の供用の開始

平成元年3月7日 告示第122号

(平成元年3月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年3月7日 告示第122号