○道路の供用の開始

平成元年四月二十四日

青森県告示第三百十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年五月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

北津軽郡市浦村大字磯松字磯野二四三の五から

北津軽郡市浦村大字脇元字赤川二三まで

平成元・四・二四

道路の供用の開始

平成元年4月24日 告示第317号

(平成元年4月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年4月24日 告示第317号