○道路の供用の開始

平成元年六月五日

青森県告示第四百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年七月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

北津軽郡板柳町大字夕顔関字西田一の一から

北津軽郡板柳町大字常海橋字稲葉一八四の四まで

平成元・六・五

県道畑中竹鼻線

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田六〇の一から

南津軽郡田舎館村大字東光寺字稲田三九の三まで

道路の供用の開始

平成元年6月5日 告示第402号

(平成元年6月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年6月5日 告示第402号