○道路の供用の開始

平成元年七月二十四日

青森県告示第五百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成元年八月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三厩停車場線

東津軽郡三厩村字東町六五の四から

東津軽郡三厩村字増川一三〇まで

平成元・七・二四

道路の供用の開始

平成元年7月24日 告示第518号

(平成元年7月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成元年7月24日 告示第518号