○道路の供用の開始

平成三年七月二十四日

青森県告示第四百九十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年八月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

十和田市大字深持字若狭五三の一から

十和田市大字深持字梅山ノ下四四の一まで

平成三・七・四

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町字乙越二二の四から

上北郡東北町字乙越六の一まで

上北郡東北町字鳥口平一の三一一から

上北郡東北町字間手場三四まで

県道三沢七戸線

上北郡上北町大字大浦字南平三〇の三から

十和田市大字大沢田字長根三一の二まで

十和田市大字大沢田字橋場八〇の五から

上北郡上北町大字新館字有野部一の七一まで

道路の供用の開始

平成3年7月24日 告示第499号

(平成3年7月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年7月24日 告示第499号