○道路の供用の開始

平成三年十月十四日

青森県告示第七百九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年十一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字小湊字前萢五三の二から

東津軽郡平内町大字東滝字鷲ノ沢一の二まで

平成三・一〇・一八

国道二八〇号

東津軽郡蟹田町大字石浜字塩越三八九の一から

東津軽郡平舘村大字石浜字尻高川一の一八まで

三・一〇・一四

道路の供用の開始

平成3年10月14日 告示第709号

(平成3年10月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年10月14日 告示第709号