○道路の供用の開始

平成三年十一月十八日

青森県告示第八百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三年十二月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字田代字神田二四三の二から

弘前市大字黒土字川合八四の六まで

平成三・一一・一九

県道増館堂野前線

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田三一の二から

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田二八の六まで

三・一二・二〇

県道大鰐浪岡線

南津軽郡平賀町大字小和森字種取六の二から

南津軽郡平賀町大字荒田字下駒田二二五の一まで

三・一一・一九

国道二七九号

上北郡野辺地町字野辺地九五の一から

上北郡野辺地町字新田一〇の三まで

三・一二・一五

県道八戸百石線

八戸市大字市川町字下大谷地五〇の三から

八戸市大字市川町字壁取下四四の一まで

三・一一・一八

国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字平野一五八の三から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字平野一六二の一まで

道路の供用の開始

平成3年11月18日 告示第808号

(平成3年11月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成3年11月18日 告示第808号