○道路の供用の開始

平成四年二月五日

青森県告示第七十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年三月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道川内佐井線

下北郡川内町大字川内字舘山下二三三の一から

下北郡川内町大字川内字舘山下無番地まで

平成四・二・五

県道長後川内線

下北郡佐井村大字長後字野平一〇二の一から

下北郡佐井村大字長後字野平三五〇の二まで

下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一〇林班ろ小班から

下北郡川内町大字川内字家ノ辺一〇〇の九三まで

道路の供用の開始

平成4年2月5日 告示第78号

(平成4年2月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年2月5日 告示第78号