○道路の供用の開始

平成四年十一月四日

青森県告示第七百二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年十二月三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道福田苫米地線

三戸郡福地村大字福田字西久保五四の三から

三戸郡福地村大字苫米地字尻引河原二八の一まで

平成四・一一・四

県道青森十和田湖線

青森市大字野尻字今田九八の一から

青森市大字横内字神田七〇の二まで

四・一一・九

道路の供用の開始

平成4年11月4日 告示第724号

(平成4年11月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年11月4日 告示第724号