○道路の供用の開始

平成四年十一月二十四日

青森県告示第七百六十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成四年十二月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大鰐浪岡線

南津軽郡平賀町大字荒田字下駒田二二五の一から

南津軽郡尾上町大字高木字原富五〇の二まで

平成四・一一・三〇

県道増館堂野前線

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田二八の六から

南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田七六まで

四・一二・二五

道路の供用の開始

平成4年11月24日 告示第767号

(平成4年11月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成4年11月24日 告示第767号