○道路の供用の開始

平成五年三月三十一日

青森県告示第二百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道東北横浜線

上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二五六の二から

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮四二三まで

平成五・三・三一

道路の供用の開始

平成5年3月31日 告示第235号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年3月31日 告示第235号