○道路の供用の開始

平成五年六月四日

青森県告示第四百二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年七月三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

むつ市大字関根字前浜四四の三五から

むつ市大字関根字前浜四四の二六まで

平成五・六・四

むつ市大字田名部字下平三二の二から

むつ市大字田名部字北椛山一五の一まで

国道三三八号

下北郡佐井村大字佐井字中道二の二から

下北郡佐井村大字佐井字中道一八の一まで

下北郡佐井村大字長後字長後川目九八から

下北郡佐井村喜平治山国有林九四林班な3小班まで

下北郡川内町字松山国有林二四二林班ろ小班から

下北郡川内町字松山国有林二四二林班い小班一まで

下北郡川内町大字宿野部字画像木平一二から

下北郡川内町大字宿野部字画像木平五六の一三まで

県道九艘泊脇野沢線

下北郡脇野沢村大字脇野沢字黒岩二六の四から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字渡向五の一まで

道路の供用の開始

平成5年6月4日 告示第424号

(平成5年6月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年6月4日 告示第424号