○道路の供用の開始

平成五年七月十二日

青森県告示第五百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成五年八月十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道長後川内線

下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一〇林班ろ小班から

下北郡川内町大字川内字福浦山国有林一一〇林班ろ小班まで

平成五・九・一

道路の供用の開始

平成5年7月12日 告示第510号

(平成5年7月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成5年7月12日 告示第510号