○道路の供用の開始

平成六年四月六日

青森県告示第二百九十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成六年五月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道下派沼崎線

西津軽郡稲垣村大字沼崎字山吹一四の二から

西津軽郡稲垣村大字福富字山科二五まで

平成六・四・六

県道鶴田五所川原自転車道線

西津軽郡柏村大字桑野木田字福井一四の一から

西津軽郡柏村大字広須字鶴泊七四まで

道路の供用の開始

平成6年4月6日 告示第297号

(平成6年4月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年4月6日 告示第297号