○道路の供用の開始

平成六年十二月十四日

青森県告示第八百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年一月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡車力村大字富萢字藪分四の二から

西津軽郡車力村大字富萢字桜見五の三一まで

平成六・一二・二六

道路の供用の開始

平成6年12月14日 告示第869号

(平成6年12月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成6年12月14日 告示第869号