○道路の供用の開始

平成七年四月一日

青森県告示第二百三十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名久井岳公園線

三戸郡三戸町大字泉山字船場ノ上二の四から

三戸郡名川町大字上名久井字上町一一の三まで

平成七・四・一

県道三厩停車場竜飛崎線

東津軽郡三厩村字東町一五二から

東津軽郡三厩村大字宇鉄字梹榔四一六の七まで

県道小国本町線

南津軽郡平賀町大字小国字浅瀬石山一の四三から

南津軽郡平賀町大字本町字平野一八の三まで

県道薬研佐井線

下北郡大畑町大字大畑字赤滝山国有林五八林班イ小班から

下北郡佐井村大字佐井字古佐井六五の一まで

県道西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四〇の二から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字尾太国有林一一九林班ほ小班まで

道路の供用の開始

平成7年4月1日 告示第233号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年4月1日 告示第233号