○道路の供用の開始

平成七年八月九日

青森県告示第五百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年九月八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡大畑町大字大畑字木野部六七の二八から

下北郡大畑町大字大畑字鍵掛佐藤ケ平国有林九六班まで

平成七・八・一六

道路の供用の開始

平成7年8月9日 告示第502号

(平成7年8月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年8月9日 告示第502号