○道路の供用の開始

平成七年十月十三日

青森県告示第六百二十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成七年十一月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

黒石市大字南中野字黒森下無番地から

黒石市大字南中野字小川添二一まで

平成七・一〇・二五

道路の供用の開始

平成7年10月13日 告示第629号

(平成7年10月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成7年10月13日 告示第629号